![]() |
![]() |
不特定多数の人が利用する、一定規模以上のマンション、共同住宅、ホテル、旅館、劇場、病院、 老人ホーム、事務所、店舗、学校、図書館、遊技場、またはこれらの複合施設が対象になっております。 特殊建築物の規模により、年1回と3年に1回毎、報告義務が発生する特殊建築物があります。 当年に報告義務のある特殊建築物は、その所有者に対し、(財)東京都防災・建築まちづくりセンターより、 報告する旨の通知が送られてきます。通知を受けた所有者は、速やかに調査報告を依頼してください。 ※ 東京都以外の道府県においては、それぞれの管理元にお問い合わせください。 |
||||
毎年報告が必要な特殊建築物については、こちらをご覧ください。 |
||||||||
![]() |
||||