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| 毎年、特殊建築物の定期調査報告をしなければならない特殊建築物は、 その持ち主に行政機関から通知が送付されてきます。通知を受け取った特殊建築物の持ち主は、 定められた期間内に調査を完了し、その報告書を手数料と共に行政機関に提出する義務があります。 これを無視し、調査報告を行わなかった場合、法第100条および法第101条に則って、 20万円以下の罰金が課せられます。罰金を支払った上で、調査報告をしなければなりません。 |
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その他、報告義務を怠り、不測の災害が起こり死傷者が発生した場合、刑法と民法により罰せられます。 刑法第211条より、5年以下の懲役若しくは禁錮、または50万円以下の罰金。 民法第709条および民法第717条第1項より、損害賠償が生じる。 特に火災で死傷者を出した場合、刑事裁判において執行猶予が付けられていましたが、 悪質と判断された場合は、実刑判決が言い渡される事例が増えてきています。 有名な判例では、新宿歌舞伎町の雑居ビル火災がそれにあたります。 特殊建築物である火災のあった雑居ビルに対し、再三の調査報告を無視したことが、 『悪質』と判断されたようです。 |
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特殊建築物の定期調査は、年々、対象建築物の報告件数が増えているようですが、 新宿歌舞伎町の雑居ビル火災や、首都圏のディスカウントチェーン店の連続放火事件など、 所有者の人的災害の面も否めないとの判断から、罰則規定を重くするべきだとの意見もあるようです。 事実、消防設備の定期検査報告義務を怠った場合の罰則は、罰金1億円になっています。 罰則を重くすることで報告件数は増えるかもしれませんが、それを悪用する業者もまた、増えることでしょう。 実際に、消防設備の定期検査報告では、法定検査に託けて、 不必要な消火器を売りつける業者もいると聞きます。 個人的な意見ではありますが、罰則を重くすることが、必ずしもプラスになるとは思えません。 そのためにも、特殊建築物の定期調査は、滞りなく行うようにお願いいたします。 |
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