特殊建築物定期調査専門 T&Nビルディングリサーチ 特殊建築物定期調査の罰則
特殊建築物定期調査の目的とは 特殊建築物定期調査の方針とは 特殊建築物定期調査の罰則とは 特殊建築物定期調査報告の流れとは 特殊建築物定期調査の対象物件とは 特殊建築物定期調査の料金は 特殊建築物定期調査に関する問い合わせ先 特殊建築物定期調査に関するリンク先
 

 
 

 
   
    毎年、特殊建築物の定期調査報告をしなければならない特殊建築物は、
   その持ち主に行政機関から通知が送付されてきます。通知を受け取った特殊建築物の持ち主は、
   定められた期間内に調査を完了し、その報告書を手数料と共に行政機関に提出する義務があります。
   これを無視し、調査報告を行わなかった場合、法第100条および法第101条に則って、
    20万円以下の罰金が課せられます。罰金を支払った上で、調査報告をしなければなりません。




     
 

 

  その他、報告義務を怠り、不測の災害が起こり死傷者が発生した場合、刑法と民法により罰せられます。
  刑法第211条より、5年以下の懲役若しくは禁錮、または50万円以下の罰金。
  民法第709条および民法第717条第1項より、損害賠償が生じる。
  特に火災で死傷者を出した場合、刑事裁判において執行猶予が付けられていましたが、
  悪質と判断された場合は、実刑判決が言い渡される事例が増えてきています。

  有名な判例では、新宿歌舞伎町の雑居ビル火災がそれにあたります。
  特殊建築物である火災のあった雑居ビルに対し、再三の調査報告を無視したことが、
  『悪質』と判断されたようです。



 
 
 
 

 

  特殊建築物の定期調査は、年々、対象建築物の報告件数が増えているようですが、
  新宿歌舞伎町の雑居ビル火災や、首都圏のディスカウントチェーン店の連続放火事件など、
  所有者の人的災害の面も否めないとの判断から、罰則規定を重くするべきだとの意見もあるようです。
  事実、消防設備の定期検査報告義務を怠った場合の罰則は、罰金1億円になっています。
  罰則を重くすることで報告件数は増えるかもしれませんが、それを悪用する業者もまた、増えることでしょう。
  実際に、消防設備の定期検査報告では、法定検査に託けて、
  不必要な消火器を売りつける業者もいると聞きます。
  個人的な意見ではありますが、罰則を重くすることが、必ずしもプラスになるとは思えません。
  そのためにも、特殊建築物の定期調査は、滞りなく行うようにお願いいたします。





   

   

特殊建築物定期調査専門 T&NビルディングリサーチHP


Copyright (c) Since 2005 T&N building research All rights reserved