![]() |
![]() |
特殊建築物の法定調査は、その建築物を利用する不特定多数の人々の生命と健康の保守、 災害時における被害の拡大の防止を主としています。 また、定期的に調査を行えば、『適切な処置』を施すことで建築物の資産価値を守ることができます。 『法定調査』などと言われると、『強制的にやらされる』、『調査のたびに工事を進められる』等、 常にマイナスのイメージがおありでしょう。 実際、調査の際、『この状態は、現行の建築基準法では違法なので工事が必要です。』等と言われ、 工事をしたものの、工事完了後、『本当に必要な工事だったのか?』といった、 疑念にかられる施主さまもいらっしゃると聞きます。 現行の建基法では適用外だとしても、その建築物が違法とはなりません。 建築物の竣工時の建基法に則って建てられた建築物で、現行法では適用外の建築物を、 『既存不適格建築物』といい、これは、違法建築物ではないのです。 そして、私、特殊建築物等調査者が行う特殊建築物の法定調査は、 違法建築物の摘発を目的としたものではありません。 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||
Copyright (c) Since 2005 T&N building research All rights reserved
![]()