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当社は、『特殊建築物の定期調査』を業務にしております。 リフォーム、解体といった建築工事業は営業しておりません。 『特殊建築物の定期調査』を『専門』に行っております。 故に、定期調査を口実に、不必要な工事やリフォームの売り込み等はいたしません。 早急に補修、改修が必要な部分に関しましては、専門の業者をご紹介いたしますが、 施主さまからのご依頼が無い限り、当方より工事業者を斡旋することはございませんので、 安心して特殊建築物の法定調査をご依頼ください。 |
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平成15年の、建築基準法の抜本改正により、特殊建築物、建築設備、第一種消防設備、 第二種消防設備の各定期調査、法定検査において、飲料水の水質検査が一切無くなりました。 これは、特殊建築物、建築設備、第一種消防設備、第二種消防設備の各定期調査、法定検査が、 『不測の災害時において死者を出さない』ことを目的としているため、日々の飲料水の水質は 関係ないとの判断からと考えられます。しかし、その建築物を使用している方々、或いは、 飲食店が入っているテナントビル等は、何よりも『飲料水の水質』は気になる部分ではないでしょうか? 飲料水に含まれる残留塩素は、0.1mmグラム以上必要となっております。 つまり、0.2mmグラムでも、0.3mmグラム、0.5mmグラムでも構わないのですが、 残留塩素量が増えれば増えるほど、カルキ臭がしたり、人体に有害な物質が増えます。 都市部での飲料水は、昨今の環境破壊等により汚染度が高く、塩素量を増やさざる負えない状況に あります。法律による基準は、0.1mmグラム以上の塩素量と定められており、これより多い分には、 法律的には問題はありません。しかし、残留塩素を多く含んだ飲料水には、 『トリハロメタン』という有害物質が発生します。 トリハロメタンは、発ガン性物質の1つで、現在、問題となっている有害物質です。 我々は、『安全』を、不測の災害時のみならず、平穏な毎日の中にも必要と考えております。 故に調査項目も法定調査項目以外に、日常の使用にも影響を与えないよう、 細部に渡り独自の458項目についてチェックいたします。 当方に特殊建築物定期調査をご依頼いただいた場合、 飲料水の水質検査を、無料にてサービスさせていただきます。 |
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